最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1118 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小原正列の上告理由中、被上告人B株式会社には、過失の責がある旨
の主張について。
しかし、本件は不法行為を理由とする損害賠償の請求であるから、過失の存在の
立証責任が上告人にあることは、いうまでもないところである。そして原審は、本
件において被上告人B株式会社には、未だ過失の責を認め得ない旨判示しているこ
とが明であり、原審認定の事実関係およびその挙示した証拠資料によれば、右認定
判断は首肯することができるから、所論は採用し難い。
その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
(論旨第一点は「箱代が一箱七五円の事実は原審で被上告人が争わなかつた」とい
うが、被上告人においては、右事実を争つていることが、原審口頭弁論の全趣旨に
徴し明白である。同二は商法五一二条を援用して、上告人に当然報酬請求権がある
というが、上告人は、本件魚について売買契約をしたのであつて、なんら「他人の
ために或る行為をなした」ものに該当しないから、右規定が本件に適用のないこと
は明白である。なお所論の箱代および手数料の「額」について原審が、なんら確証
がないと認定した点は首肯するに足りるから、原審が右箱代および手数料について
の損害賠償の請求を排斥したのは結局正当というべきである)。よつて、民訴四〇
一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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